給料を払うだけじゃダメ!はじめての従業員雇用!

フリーランス・個人事業主で仕事を受注していて嬉しいことに自分ひとりでは仕事が回らなくなってきた!

そろそろ人を雇いたい!

人を雇うってお給料を払えば良いんじゃないの???

そんなはじめての従業員を雇用する際の注意事項をわかりやすくご案内します!

こんにちは!小規模事業主さんの嬉しい悲鳴にお応えするTomoです!

もうすでに従業員を雇用している方も、今から雇用を考えている方も、これできてますか?

実は、、、できてない!手続きがいるなんて知らなかった!!という方もしかしていらっしゃいませんか?

  • 誰か雇いたいんだけど、色々難しく書いてあるから実はよくわからなかった。
  • 雇用ってリスクしかないと思ってたからやってなかったけどそろそろ考えてる。
  • 業務委託でお願いしてたけどやっぱり自社でも人が欲しい。

という方も、

もうすでに従業員を雇用している方も確認してみてください!

コレできてますか???

⇓ ⇓ ⇓

目次

従業員を雇うには届出が必要

従業員を雇い入れる時には、ただお金を払って働いてもらえば良いんでしょ?と思っている人も少なからずいるのではないでしょうか?

雇用するのにはきちんと届出を出す必要があるんです

新しく人を雇って従業員になってもらいましたよ!2か所に届出を出す必要があります。

その1、労働基準監督署

まずは、社会保険の中の「労働保険」に入れてあげましょう!

労働保険とは「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険」とを総称した言葉です。 

アルバイト、パート、社員、雇用形態は問わず、事業の規模、業種も問わず、ひとりでも雇用していれば労働保険に加入することが義務付けられています。

業務中のケガや病気に対しての保険になります。

しっかりと従業員を守ってあげましょう!

そしてこの届出は、

雇用して10日以内に提出する必要があります

忘れずに届出を出しましょう!

また、社会保険の中の、「健康保険・厚生年金保険」については雇入れる従業員が5人未満の場合、加入しなくても良いとされています

ただ、自社の福利厚生を充実させたい!他と差別化したい!ということであれば加入もでき、社会的信頼性UPにもなります。

その2、税務署

こちらも大切な届出です。

事業を運営していく上で欠かせない「所得税」に関係してきます。

従業員を雇用すると給与を支払いますが、給与を支払う際に所得税を引いてから支払う必要があります。

そして、従業員に代わって税務署に所得税を支払う必要があるのです。

そのため、給与支払事務所等の開設届出書を提出しましょう!

こちらは、雇用してから1ヶ月以内に提出する必要があります

こちら忘れがちな手続きですが、とても重要です!

脱税になってしまわないようきちんと届出を出しましょう!

家族を雇った場合でもこの届出は必要となりますので注意しましょう

また、併せて「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」も提出しておきましょう!

こちらは通常、給与から引いた所得税(源泉徴収分)は「給与を支払った翌月の10日まで」に事業所が税務署に所得税を納付しなければなりません。

しかし、「源泉所得税の納期の特例に関する申込書」を出していれば従業員が10人未満までは1月と7月の年2回にまとめて納付するという手続きに変更することができます!

そのため、10人を超える雇用をする際は手続きが変わりますので注意してください。

まとめ

はじめて従業員を雇用する際は下記の3点の届出が必要です。

  • 労働保険
  • 給与支払い事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例に関する申請書

上記の他にも、従業員を雇う際には

  • 労働者名簿
  • タイムカード
  • 賃金台帳
  • 年末調整

などなどの処理も必要になってきます。

給与計算や年末調整は自身では難しく感じられる方もいるので、社労士さんや税理士さんにお願いする方もいらっしゃいます!

ちゃんとした手続き、きちんとした管理で質の良い従業員が残ってくれる可能性も高くなり税務調査で追徴になるリスクも避けられます

今後の発展に繋がるようにこの記事が貴方をお手伝いできていれば幸いです!

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